アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令 第七条
(一部の償還の請求を受けた場合の措置)
昭和四十八年大蔵省令第三十九号
政府は、基金から通貨代用国庫債券の額面金額の一部につき償還の請求を受けたときは、当該通貨代用国庫債券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用国庫債券を基金に交付するものとする。
(一部の償還の請求を受けた場合の措置)
アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令の全文・目次(昭和四十八年大蔵省令第三十九号)
第7条 (一部の償還の請求を受けた場合の措置)
政府は、基金から通貨代用国庫債券の額面金額の一部につき償還の請求を受けたときは、当該通貨代用国庫債券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用国庫債券を基金に交付するものとする。