アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令 第八条
(日本銀行が買い取つた場合の措置)
昭和四十八年大蔵省令第三十九号
日本銀行は、法第三条第三項の規定により政府から償還を行なうことのできない金額につき通貨代用国庫債券を買い取ることを命ぜられたときは、当該金額を基金の勘定に払い込まなければならない。
2 政府は、前項により日本銀行に買い取らせた場合には、その買い取つた金額を額面金額とし、法第三条第三項の規定により準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第五項の規定により財務大臣が定める償還期限及び利率を記載した通貨代用国庫債券を日本銀行に交付するものとする。