アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令 第四条

(出資の場合の額面金額)

昭和四十八年大蔵省令第三十九号

法第三条第一項の規定により本邦通貨に代えて国債をもつて出資する場合において、基金に交付する通貨代用国庫債券の額面金額は、出資のつどこれを行なうに必要な金額又はその金額を分割した金額とする。

第4条

(出資の場合の額面金額)

アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令の全文・目次(昭和四十八年大蔵省令第三十九号)

第4条 (出資の場合の額面金額)

法第3条第1項の規定により本邦通貨に代えて国債をもつて出資する場合において、基金に交付する通貨代用国庫債券の額面金額は、出資のつどこれを行なうに必要な金額又はその金額を分割した金額とする。

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