昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令
昭和四十八年大蔵省令第四十七号
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令(昭和四十八年大蔵省令第四十七号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令
- 法令番号: 昭和四十八年大蔵省令第四十七号
- 公布日: 1973-10-01
- 収録条文数: 10件