物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則 第二条

(業務を廃止する際の届出)

昭和四十八年大蔵省令第五十三号

法第五条第七項の規定による届出は、業務を廃止しようとする日の一月以前に、業務の廃止の年月日及び理由を記載した書面でしなければならない。

第2条

(業務を廃止する際の届出)

物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十八年大蔵省令第五十三号)

第2条 (業務を廃止する際の届出)

法第5条第7項の規定による届出は、業務を廃止しようとする日の一月以前に、業務の廃止の年月日及び理由を記載した書面でしなければならない。

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