沖縄振興開発金融公庫による産業労働者住宅資金の融通に関する命令 第一条
(産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令に規定する耐久性を有する住宅の基準等)
昭和四十八年総理府・大蔵省令第二号
産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令(昭和四十八年政令第百三十三号)本則の表償還期間の欄に規定する内閣府令・財務省令で定める基準は次に掲げるものとする。 一 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる技術的基準に適合すること。 二 構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)が、次のイ又はロに掲げる基準に適合すること。 三 基礎は一体の鉄筋コンクリート造の布基礎とし、地盤面からその上端までの高さは四十センチメートル以上であること。 四 小屋裏の壁で屋外に面するもの又は軒裏には、換気上有効な位置に二以上の換気孔を設けるものとし、換気孔の有効面積の天井の面積に対する割合は、原則として三百分の一以上とすること。 五 外壁の床下部分には、壁の長さ四メートル以下ごとに、有効面積三百平方センチメートル以上の換気孔を設け、床下はコンクリート、防湿フィルムその他これらに類する材料で覆うこと。 六 浴室、窓を有しない便所その他の湿気の滞留するおそれのある部分には、給気口及び排気機その他の換気上有効な換気設備を設けること。 七 給水、排水その他の配管設備(配電管を除く。)で各戸に共用のものは、構造耐力上主要な部分である壁の内部に設けないこと。 八 前各号に定めるもののほか、住宅の各部分は、耐久上支障のない措置を講じたものであること。
2 建築材料又は構造方法により、前項の規定により難い部分のある住宅であって、前項の基準に該当する住宅と同等以上の耐久性を有すると認められる住宅については、沖縄振興開発金融公庫は、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令本則の表償還期間の欄に規定する内閣府令・財務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅とすることができる。