沖縄振興開発金融公庫による産業労働者住宅資金の融通に関する命令 第三条
(譲受人の選定及び譲渡価額)
昭和四十八年総理府・大蔵省令第二号
沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けた者(包括承継人を含む。)で産業労働者住宅資金融通法第七条第一項第四号の規定に該当するものが当該貸付金に係る住宅、土地又は借地権を譲渡する場合においては、沖縄振興開発金融公庫法施行規則第十六条(第二項第一号を除く。)、第十八条から第二十一条まで(第二十条第一項第三号を除く。)、第二十二条第一項、第二十四条第三項、第二十五条、第二十六条、第二十八条及び第二十九条(第一項第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第十六条第一項中「法第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者で同号ニの規定に該当するもの」とあるのは「沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けた者で産業労働者住宅資金融通法第七条第一項第四号の規定に該当するもの」と、「自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者」とあるのは「産業労働者住宅資金融通法第二条第一号に規定する事業者でその事業に使用する産業労働者に貸し付け、又は譲渡するため住宅を必要とするもの」と、同条第二項第三号中「居住し、又は勤務する場所」とあるのは「住所又は事業場」と、第二十九条第一項中「法第三十五条の二第二項」とあるのは「産業労働者住宅資金融通法第十三条の三第二項」と読み替えるものとする。
2 譲渡人は、前項において準用する沖縄振興開発金融公庫法施行規則第二十二条第一項又は第二十四条第三項の規定により譲受人を選定しようとする場合においては、沖縄労働局長の意見を参酌しなければならない。