沖縄振興開発金融公庫による産業労働者住宅資金の融通に関する命令 第2条

(賃借人の選定及び家賃)

沖縄振興開発金融公庫による産業労働者住宅資金の融通に関する命令の全文・目次(昭和四十八年総理府・大蔵省令第二号)

第2条 (賃借人の選定及び家賃)

沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けた者(包括承継人を含む。)で産業労働者住宅資金融通法第7条第1項第3号の規定に該当するものが当該貸付金に係る住宅を賃貸する場合においては、沖縄振興開発金融公庫法施行規則(昭和四十七年総理府・大蔵省令第1号)第5条から第9条まで(第5条第1項第1号及び第2項第1号を除く。)、第10条第3項、第11条の2、第12条の2第1項及び第14条の規定(当該貸付けに係る住宅の戸数が二十戸未満である場合その他沖縄振興開発金融公庫が適当と認める場合においては、第6条から第9条まで及び第10条第3項の規定を除く。)は、産業労働者住宅資金融通法第13条の2第1項の主務省令で定める基準、同条第2項の主務大臣が定める額及び同条第3項の主務省令で定める基準について準用する。この場合において、第5条第1項中「法第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けた者で同号ハの規定に該当するもの」とあるのは「沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けた者で産業労働者住宅資金融通法第7条第1項第3号の規定に該当するもの」と、「同号ハ(1)」とあるのは「同号イ」と、同条第2項第2号中「居住し、又は勤務する場所」とあるのは「住所又は事業場」と、第5条の2中「法第19条第1項第3号の規定による貸付金に係る住宅を同号ハ(2)に掲げる者」とあるのは「産業労働者住宅資金融通法第7条第1項の規定による貸付金に係る住宅を同項第3号ロに掲げる者」と、第11条の2中「法第19条第1項第3号」とあるのは「産業労働者住宅資金融通法第7条第1項」と、「第5条、前六条、次条及び第12条の2の規定」とあるのは「第5条(第1項第1号及び第2項第1号を除く。)、第6条から第9条まで、第10条第3項、第12条の2第1項及び第14条の規定(当該貸付けに係る住宅の戸数が二十戸未満である場合その他沖縄振興開発金融公庫が適当と認める場合においては、第6条から第9条まで及び第10条第3項の規定を除く。)」と、第12条の2第1項中「法第35条第3項」とあるのは「産業労働者住宅資金融通法第13条の2第3項」と、第14条の見出し及び同条第1項中「合理的土地利用耐火建築物等内の住宅」とあるのは「住宅」と、同条第1項中「令第1条の2第1項第8号又は第9号に規定する資金の貸付け」とあり、同条第2項中「令第1条の2第1項第8号又は第9号の規定による貸付け」とあり、及び同条第4項中「令第1条の2第1項第8号又は第9号の規定による貸付金」とあるのは「産業労働者住宅資金融通法第7条第1項の規定による貸付けのうち同項第3号に掲げる者に対するもの」と、同条第1項中「含む。以下「合理的土地利用耐火建築物等内住宅賃貸人」という。」とあるのは「含む。」と、同条第1項第1号、第2項及び第3項中「合理的土地利用耐火建築物等内住宅賃貸人」とあるのは「賃貸人」と読み替えるものとする。

2 賃貸人は、前項において準用する沖縄振興開発金融公庫法施行規則第9条の規定により賃借人を選定しようとする場合においては、沖縄労働局長の意見を参酌しなければならない。