沖縄振興開発金融公庫による産業労働者住宅資金の融通に関する命令 第二条
(賃借人の選定及び家賃)
昭和四十八年総理府・大蔵省令第二号
沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けた者(包括承継人を含む。)で産業労働者住宅資金融通法第七条第一項第三号の規定に該当するものが当該貸付金に係る住宅を賃貸する場合においては、沖縄振興開発金融公庫法施行規則(昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号)第五条から第九条まで(第五条第一項第一号及び第二項第一号を除く。)、第十条第三項、第十一条の二、第十二条の二第一項及び第十四条の規定(当該貸付けに係る住宅の戸数が二十戸未満である場合その他沖縄振興開発金融公庫が適当と認める場合においては、第六条から第九条まで及び第十条第三項の規定を除く。)は、産業労働者住宅資金融通法第十三条の二第一項の主務省令で定める基準、同条第二項の主務大臣が定める額及び同条第三項の主務省令で定める基準について準用する。この場合において、第五条第一項中「法第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者で同号ハの規定に該当するもの」とあるのは「沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けた者で産業労働者住宅資金融通法第七条第一項第三号の規定に該当するもの」と、「同号ハ(1)」とあるのは「同号イ」と、同条第二項第二号中「居住し、又は勤務する場所」とあるのは「住所又は事業場」と、第五条の二中「法第十九条第一項第三号の規定による貸付金に係る住宅を同号ハ(2)に掲げる者」とあるのは「産業労働者住宅資金融通法第七条第一項の規定による貸付金に係る住宅を同項第三号ロに掲げる者」と、第十一条の二中「法第十九条第一項第三号」とあるのは「産業労働者住宅資金融通法第七条第一項」と、「第五条、前六条、次条及び第十二条の二の規定」とあるのは「第五条(第一項第一号及び第二項第一号を除く。)、第六条から第九条まで、第十条第三項、第十二条の二第一項及び第十四条の規定(当該貸付けに係る住宅の戸数が二十戸未満である場合その他沖縄振興開発金融公庫が適当と認める場合においては、第六条から第九条まで及び第十条第三項の規定を除く。)」と、第十二条の二第一項中「法第三十五条第三項」とあるのは「産業労働者住宅資金融通法第十三条の二第三項」と、第十四条の見出し及び同条第一項中「合理的土地利用耐火建築物等内の住宅」とあるのは「住宅」と、同条第一項中「令第一条の二第一項第八号又は第九号に規定する資金の貸付け」とあり、同条第二項中「令第一条の二第一項第八号又は第九号の規定による貸付け」とあり、及び同条第四項中「令第一条の二第一項第八号又は第九号の規定による貸付金」とあるのは「産業労働者住宅資金融通法第七条第一項の規定による貸付けのうち同項第三号に掲げる者に対するもの」と、同条第一項中「含む。以下「合理的土地利用耐火建築物等内住宅賃貸人」という。」とあるのは「含む。」と、同条第一項第一号、第二項及び第三項中「合理的土地利用耐火建築物等内住宅賃貸人」とあるのは「賃貸人」と読み替えるものとする。
2 賃貸人は、前項において準用する沖縄振興開発金融公庫法施行規則第九条の規定により賃借人を選定しようとする場合においては、沖縄労働局長の意見を参酌しなければならない。