児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令 第二条

(市町村の廃置分合等があつた場合における基準財政収入額等の算定方法)

昭和四十八年文部省令第十五号

昭和五十五年度以降の各年度の四月二日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、令附則第五項第一号に規定する数値を算定する場合には、当該算定の基礎となる当該市町村の廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下この条において「変更年度」という。)の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定方法は、次の各号に定めるところによる。 一 廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の変更年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。 二 廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の市町村が変更年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例によつてそれぞれ計算するものとする。 三 境界変更によつて区域を増した市町村については、当該市町村の変更年度における地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が変更年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例によつて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。 四 境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が変更年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例によつてそれぞれ計算するものとする。

第2条

(市町村の廃置分合等があつた場合における基準財政収入額等の算定方法)

児童生徒急増地域の指定に関する細目を定める省令の全文・目次(昭和四十八年文部省令第十五号)

第2条 (市町村の廃置分合等があつた場合における基準財政収入額等の算定方法)

昭和五十五年度以降の各年度の四月二日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、令附則第5項第1号に規定する数値を算定する場合には、当該算定の基礎となる当該市町村の廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下この条において「変更年度」という。)の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定方法は、次の各号に定めるところによる。 一 廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の変更年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)第14条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第11条の規定により算定した基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。 二 廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の市町村が変更年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第9条第2号の規定の例によつてそれぞれ計算するものとする。 三 境界変更によつて区域を増した市町村については、当該市町村の変更年度における地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額又は同法第11条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が変更年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第9条第2号の規定の例によつて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。 四 境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が変更年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第9条第2号の規定の例によつてそれぞれ計算するものとする。

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