金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第一条

(用語)

昭和四十八年通商産業省令第六十号

この省令で使用する用語は、金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

第1条

(用語)

金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十八年通商産業省令第六十号)

第1条 (用語)

この省令で使用する用語は、金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第26号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

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