金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第七条

(鉱害防止事業計画の記載事項)

昭和四十八年通商産業省令第六十号

法第五条第二項(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 二 鉱害防止事業を行う事業場の名称及び所在地 三 使用済特定施設の種類、名称及び所在地 四 使用済特定施設の構造 五 使用済特定施設に係る坑水又は廃水の状況 六 使用済特定施設を使用した時期 七 使用済特定施設に係る鉱害防止事業の内容 八 前号の鉱害防止事業の実施の時期 九 鉱害防止事業に必要な資金の額及び調達方法

第7条

(鉱害防止事業計画の記載事項)

金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十八年通商産業省令第六十号)

第7条 (鉱害防止事業計画の記載事項)

法第5条第2項(法第14条第4項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 二 鉱害防止事業を行う事業場の名称及び所在地 三 使用済特定施設の種類、名称及び所在地 四 使用済特定施設の構造 五 使用済特定施設に係る坑水又は廃水の状況 六 使用済特定施設を使用した時期 七 使用済特定施設に係る鉱害防止事業の内容 八 前号の鉱害防止事業の実施の時期 九 鉱害防止事業に必要な資金の額及び調達方法

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