金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第三条
(特定施設から除かれる施設)
昭和四十八年通商産業省令第六十号
法第二条第三項の経済産業省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 坑口を有しない坑道 二 専ら金属鉱物等以外の鉱物の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業の用に供される坑道及び捨石又は鉱さいの集積場 三 金属鉱物等の鉱床以外の土地の部分の掘さくによつて生ずる捨石のみの集積場
(特定施設から除かれる施設)
金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十八年通商産業省令第六十号)
第3条 (特定施設から除かれる施設)
法第2条第3項の経済産業省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 坑口を有しない坑道 二 専ら金属鉱物等以外の鉱物の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業の用に供される坑道及び捨石又は鉱さいの集積場 三 金属鉱物等の鉱床以外の土地の部分の掘さくによつて生ずる捨石のみの集積場