金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第九条

(やむを得ない事由)

昭和四十八年通商産業省令第六十号

法第五条第五項(法第十四条第四項(法第三十条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。 一 技術基準省令第五条第九号から第十二号までに定める基準が変更されたこと。 二 経済事情の変化により鉱害防止事業を実施するために必要な費用の変動があつたこと。 三 指定特定施設の破損により坑水又は廃水の処理に支障を生じたこと。

第9条

(やむを得ない事由)

金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十八年通商産業省令第六十号)

第9条 (やむを得ない事由)

法第5条第5項(法第14条第4項(法第30条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。 一 技術基準省令第5条第9号から第12号までに定める基準が変更されたこと。 二 経済事情の変化により鉱害防止事業を実施するために必要な費用の変動があつたこと。 三 指定特定施設の破損により坑水又は廃水の処理に支障を生じたこと。

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