金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第二十一条
(報告)
昭和四十八年通商産業省令第六十号
第十条第一項に規定する特定施設を有する採掘権者又は租鉱権者は、毎年度四月三十日までに、当該特定施設について次に掲げる事項を記載した書面を産業保安監督部長に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 二 鉱業を行う事業場の名称及び所在地 三 特定施設の種類、名称及び所在地 四 特定施設の構造 五 特定施設に係る坑水又は廃水の状況 六 特定施設の設置の時期及び使用終了の予定の時期 七 捨石又は鉱さいの集積場にあつては、当該集積場の使用終了予定時における集積物の予定量 八 昭和四十八年七月一日前に設置された捨石又は鉱さいの集積場にあつては、昭和四十八年七月一日から使用終了予定時までに当該集積場に集積されることとなつている集積物の予定量 九 特定施設の使用終了後に実施する鉱害防止事業の内容 十 前号の鉱害防止事業に必要な費用の額及びその算定の基礎の概要 十一 当該年度以降の鉱害防止積立金の積立計画
2 前項の書面には、次に掲げる図面を添付しなければならない。 一 特定施設の配置図 二 特定施設の周辺の地形及び地目を記載した図面 三 特定施設の構造を記載した図面 四 前項第八号の鉱害防止事業の工事設計明細図