金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第二十三条

昭和四十八年通商産業省令第六十号

産業保安監督部長は、前条第一項第一号、第二号又は第六号の規定による報告があつたときは、法第十条第一項、第二項又は第三項の規定により鉱害防止積立金を積み立てたものとみなされた者に対し、積み立てたものとみなされた鉱害防止積立金の額を通知しなければならない。

第23条

金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十八年通商産業省令第六十号)

第23条

産業保安監督部長は、前条第1項第1号、第2号又は第6号の規定による報告があつたときは、法第10条第1項、第2項又は第3項の規定により鉱害防止積立金を積み立てたものとみなされた者に対し、積み立てたものとみなされた鉱害防止積立金の額を通知しなければならない。

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