金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第二十二条
昭和四十八年通商産業省令第六十号
特定施設について鉱山保安法第八条の規定により措置を講じなければならない採掘権者又は租鉱権者の採掘権又は租鉱権が次の各号に該当することとなつた場合には、それぞれ当該各号に掲げる者は、産業保安監督部長に対し、遅滞なく、その旨を報告しなければならない。 一 採掘権者又は租鉱権者について一般承継があつた場合承継人 二 採掘権の譲渡があつた場合譲渡人及び譲受人 三 採掘権の鉱区に租鉱権の設定があつた場合採掘権者及び租鉱権者 四 租鉱権の租鉱区の増加があつた場合採掘権者及び租鉱権者 五 租鉱権の租鉱区の減少があつた場合租鉱権者及び採掘権者 六 租鉱権の消滅があつた場合採掘権者
2 前項第三号、第四号又は第五号に掲げる場合において、それぞれ同項第三号、第四号又は第五号に掲げる者が同項の規定による報告をするときは、特定施設ごとに鉱山保安法第八条の規定により措置を講じなければならない者を記載した書面(連名のものに限る。)を添付しなければならない。