金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第五条

(指定特定施設の指定基準)

昭和四十八年通商産業省令第六十号

法第二条第六項第一号の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令(平成十六年経済産業省令第九十七号。以下「技術基準省令」という。)第五条第九号から第十二号までに定める基準に適合すること。 二 鉱山保安法第八条の規定による措置を講じなければならないものとされる使用済特定施設に係る坑水又は廃水の処理を同条の規定による使用済特定施設以外のものに係る坑水又は廃水の処理と一体的に実施していること。 三 鉱山保安法第八条の規定による措置を講じなければならないものとされる使用済特定施設に係る坑水又は廃水の処理を鉱業以外の事業を行う事業場から排出される水の処理と一体的に実施していること。

第5条

(指定特定施設の指定基準)

金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十八年通商産業省令第六十号)

第5条 (指定特定施設の指定基準)

法第2条第6項第1号の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令(平成十六年経済産業省令第97号。以下「技術基準省令」という。)第5条第9号から第12号までに定める基準に適合すること。 二 鉱山保安法第8条の規定による措置を講じなければならないものとされる使用済特定施設に係る坑水又は廃水の処理を同条の規定による使用済特定施設以外のものに係る坑水又は廃水の処理と一体的に実施していること。 三 鉱山保安法第8条の規定による措置を講じなければならないものとされる使用済特定施設に係る坑水又は廃水の処理を鉱業以外の事業を行う事業場から排出される水の処理と一体的に実施していること。

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