金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第六条

(鉱害防止事業計画の届出等)

昭和四十八年通商産業省令第六十号

法第五条第一項の規定による鉱害防止事業計画の届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。

2 前項の届出は、法第四条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により基本方針が公表された日(その日以後において特定施設の使用を終了した場合にあつては、当該特定施設の使用を終了した日)から起算して六月以内に行わなければならない。

3 第一項の規定により届出をした者は、次条各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、様式第二の届出書を産業保安監督部長に提出しなければならない。

第6条

(鉱害防止事業計画の届出等)

金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十八年通商産業省令第六十号)

第6条 (鉱害防止事業計画の届出等)

法第5条第1項の規定による鉱害防止事業計画の届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。

2 前項の届出は、法第4条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により基本方針が公表された日(その日以後において特定施設の使用を終了した場合にあつては、当該特定施設の使用を終了した日)から起算して六月以内に行わなければならない。

3 第1項の規定により届出をした者は、次条各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、様式第二の届出書を産業保安監督部長に提出しなければならない。

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