金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第十一条
昭和四十八年通商産業省令第六十号
前条第一項、第二項又は第三項の規定による通知を受けた者は、その通知が発せられた日の翌日から起算して二月を経過する日までにその通知を受けた額に相当する額の金銭を独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)に積み立てなければならない。
金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十八年通商産業省令第六十号)
第11条
前条第1項、第2項又は第3項の規定による通知を受けた者は、その通知が発せられた日の翌日から起算して二月を経過する日までにその通知を受けた額に相当する額の金銭を独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)に積み立てなければならない。