金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第十七条

昭和四十八年通商産業省令第六十号

機構は、前条の利息につき権利を有する者から請求があつたときは、これを払い渡さなければならない。

第17条

金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十八年通商産業省令第六十号)

第17条

機構は、前条の利息につき権利を有する者から請求があつたときは、これを払い渡さなければならない。

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