金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第十三条
昭和四十八年通商産業省令第六十号
産業保安監督部長は、第十条第一項、第二項又は第三項の規定による通知をし、又は前条第一項の規定により分割して積み立てさせることとしたときは、速やかに、機構に対し、その旨を通知しなければならない。
金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十八年通商産業省令第六十号)
第13条
産業保安監督部長は、第10条第1項、第2項又は第3項の規定による通知をし、又は前条第1項の規定により分割して積み立てさせることとしたときは、速やかに、機構に対し、その旨を通知しなければならない。