金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第十二条

昭和四十八年通商産業省令第六十号

前条の規定にかかわらず、産業保安監督部長は、採掘権者又は租鉱権者の申請があつた場合であつて正当な理由があると認めるときは、当該採掘権者又は租鉱権者の積み立てるべき金銭を第十条第一項、第二項又は第三項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して一年以内に分割して積み立てさせることができる。

2 前項の申請をしようとする者は、様式第三の申請書を前条に規定する積立ての期限の一月前までに、産業保安監督部長に提出しなければならない。

3 第一項の規定により鉱害防止積立金を分割して積み立てることができることとなつた採掘権者又は租鉱権者は、前項の申請書に記載したところにより各回ごとの積立金の額に相当する額の金銭を、その各回ごとの積立期限までに積み立てなければならない。

第12条

金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十八年通商産業省令第六十号)

第12条

前条の規定にかかわらず、産業保安監督部長は、採掘権者又は租鉱権者の申請があつた場合であつて正当な理由があると認めるときは、当該採掘権者又は租鉱権者の積み立てるべき金銭を第10条第1項、第2項又は第3項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して一年以内に分割して積み立てさせることができる。

2 前項の申請をしようとする者は、様式第三の申請書を前条に規定する積立ての期限の一月前までに、産業保安監督部長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により鉱害防止積立金を分割して積み立てることができることとなつた採掘権者又は租鉱権者は、前項の申請書に記載したところにより各回ごとの積立金の額に相当する額の金銭を、その各回ごとの積立期限までに積み立てなければならない。

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