金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第十八条
(取戻し)
昭和四十八年通商産業省令第六十号
法第九条の特定施設に係る鉱害防止積立金を積み立てておく必要がないものとして経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 特定施設に係る鉱害防止事業が実施された場合 二 特定施設について坑水又は廃水による鉱害が生ずるおそれがなくなつた場合 三 採掘権者にあつては、特定施設に係る採掘権の鉱区に租鉱権が設定され、又は当該鉱区に設定された租鉱権の租鉱区の増加があつたことにより、当該租鉱権の租鉱権者が当該特定施設について鉱山保安法第八条の規定により措置を講ずることとなつた場合 四 租鉱権者にあつては、特定施設に係る租鉱権の租鉱区の減少があつたことにより、当該租鉱区の減少に係る鉱区の採掘権者が当該特定施設について鉱山保安法第八条の規定により措置を講ずることとなつた場合 五 当該年度の鉱害防止積立金について第十五条第一項により算定した結果、同条第二項に規定する場合に該当することとなつた場合
2 前項第五号に規定する場合に採掘権者又は租鉱権者が取り戻すことができる鉱害防止積立金の額は、第十五条第一項により算定した数値の絶対値の額とする。