クラウド六法金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第十六条金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第十六条(利息)昭和四十八年通商産業省令第六十号法第八条の利息は、一年について一・一パーセントとする。2 前項の利息は、鉱害防止積立金の受入れの日及び払渡しの日については、付さない。