金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第十六条

(利息)

昭和四十八年通商産業省令第六十号

法第八条の利息は、一年について一・一パーセントとする。

2 前項の利息は、鉱害防止積立金の受入れの日及び払渡しの日については、付さない。

第16条

(利息)

金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十八年通商産業省令第六十号)

第16条 (利息)

法第8条の利息は、一年について一・一パーセントとする。

2 前項の利息は、鉱害防止積立金の受入れの日及び払渡しの日については、付さない。

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