金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第四条

(指定特定施設の指定)

昭和四十八年通商産業省令第六十号

法第二条第六項の規定による経済産業大臣の指定特定施設の指定は、官報に公示するとともに、当該施設に係る採掘権者又は租鉱権者(鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第三十九条第二項の規定により採掘権者又は租鉱権者とみなされる者を含む。第十条第一項、第十二条第一項及び第三項、第十四条、第十八条第二項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十四条並びに第二十六条第一項を除き、以下同じ。)に対し、その旨を通知することによつて行う。

第4条

(指定特定施設の指定)

金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十八年通商産業省令第六十号)

第4条 (指定特定施設の指定)

法第2条第6項の規定による経済産業大臣の指定特定施設の指定は、官報に公示するとともに、当該施設に係る採掘権者又は租鉱権者(鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)第39条第2項の規定により採掘権者又は租鉱権者とみなされる者を含む。第10条第1項、第12条第1項及び第3項、第14条、第18条第2項、第21条第1項、第22条第1項、第24条並びに第26条第1項を除き、以下同じ。)に対し、その旨を通知することによつて行う。

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