中小小売商業振興法施行規則 第二条

昭和四十八年通商産業省令第百号

法第四条第一項の規定による認定を受けた商店街整備計画に係る施行令第九条第一項の規定による変更の認定の申請は、前条第一項に規定する都道府県知事に、様式第二による申請書を提出して行わなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 当該変更について議決をした当該商店街振興組合等の総会又は総代会の議事録の写し(施行令第二条第五号の経済産業省令で定める場合にあつては、第九条第二項各号に掲げる要件に該当することが確認できるもの) 二 当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面 三 当該変更に伴い前条第二項第二号から第五号までに掲げる書類に変更があつたときは、その変更に係る書類 四 当該変更に伴い前条第二項第六号に規定する許可若しくは承認又は同意を要することとなつたときは、同号に規定する書面

第2条

中小小売商業振興法施行規則の全文・目次(昭和四十八年通商産業省令第百号)

第2条

法第4条第1項の規定による認定を受けた商店街整備計画に係る施行令第9条第1項の規定による変更の認定の申請は、前条第1項に規定する都道府県知事に、様式第二による申請書を提出して行わなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一 当該変更について議決をした当該商店街振興組合等の総会又は総代会の議事録の写し(施行令第2条第5号の経済産業省令で定める場合にあつては、第9条第2項各号に掲げる要件に該当することが確認できるもの) 二 当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面 三 当該変更に伴い前条第2項第2号から第5号までに掲げる書類に変更があつたときは、その変更に係る書類 四 当該変更に伴い前条第2項第6号に規定する許可若しくは承認又は同意を要することとなつたときは、同号に規定する書面

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)中小小売商業振興法施行規則の全文・目次ページへ →
第2条 | 中小小売商業振興法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ