中小小売商業振興法施行規則 第十二条

(条例等に係る適用除外)

昭和四十八年通商産業省令第百号

第一条から第八条までの規定は、都道府県(高度化事業計画に係る全ての施設又は設備の所在地が一の市の区域に属する場合にあつては、当該市)の条例又は規則に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

第12条

(条例等に係る適用除外)

中小小売商業振興法施行規則の全文・目次(昭和四十八年通商産業省令第百号)

第12条 (条例等に係る適用除外)

第1条から第8条までの規定は、都道府県(高度化事業計画に係る全ての施設又は設備の所在地が一の市の区域に属する場合にあつては、当該市)の条例又は規則に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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