海上交通安全法施行規則 第二十一条

(緊急用務を行う場合の灯火等)

昭和四十八年運輸省令第九号

令第六条の国土交通省令で定める紅色の灯火は、少なくとも二海里の視認距離を有し、一定の間隔で毎分百八十回以上二百回以下のせん光を発する紅色の全周灯とする。

2 令第六条の国土交通省令で定める紅色の標識は、頂点を上にした紅色の円すい形の形象物でその底の直径が〇・六メートル以上、その高さが〇・五メートル以上であるものとする。

第21条

(緊急用務を行う場合の灯火等)

海上交通安全法施行規則の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第九号)

第21条 (緊急用務を行う場合の灯火等)

令第6条の国土交通省令で定める紅色の灯火は、少なくとも二海里の視認距離を有し、一定の間隔で毎分百八十回以上二百回以下のせん光を発する紅色の全周灯とする。

2 令第6条の国土交通省令で定める紅色の標識は、頂点を上にした紅色の円すい形の形象物でその底の直径が〇・六メートル以上、その高さが〇・五メートル以上であるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)海上交通安全法施行規則の全文・目次ページへ →
第21条(緊急用務を行う場合の灯火等) | 海上交通安全法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ