海上交通安全法施行規則 第二十三条

(押されている物件の灯火等)

昭和四十八年運輸省令第九号

法第二十九条第一項の国土交通省令で定める距離は、五十メートルとする。

2 法第二十九条第二項の国土交通省令で定める灯火は、次の表の上欄に掲げる緑灯及び紅灯(押す物件にこれらの灯火を表示することが実行に適しない場合にあつては、同表の上欄に掲げる緑紅の両色灯)でそれぞれ同表の下欄に掲げる要件に適合するものそれぞれ一個とする。

第23条

(押されている物件の灯火等)

海上交通安全法施行規則の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第九号)

第23条 (押されている物件の灯火等)

法第29条第1項の国土交通省令で定める距離は、五十メートルとする。

2 法第29条第2項の国土交通省令で定める灯火は、次の表の上欄に掲げる緑灯及び紅灯(押す物件にこれらの灯火を表示することが実行に適しない場合にあつては、同表の上欄に掲げる緑紅の両色灯)でそれぞれ同表の下欄に掲げる要件に適合するものそれぞれ一個とする。

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