海上交通安全法施行規則 第二十二条
(巨大船及び危険物積載船の灯火等)
昭和四十八年運輸省令第九号
法第二十七条第一項の規定による灯火又は標識の表示は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、夜間は、それぞれ同表の中欄に掲げる灯火を、昼間は、それぞれ同表の下欄に掲げる標識を最も見えやすい場所に表示することによりしなければならない。
(巨大船及び危険物積載船の灯火等)
海上交通安全法施行規則の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第九号)
第22条 (巨大船及び危険物積載船の灯火等)
法第27条第1項の規定による灯火又は標識の表示は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、夜間は、それぞれ同表の中欄に掲げる灯火を、昼間は、それぞれ同表の下欄に掲げる標識を最も見えやすい場所に表示することによりしなければならない。