海上交通安全法施行規則 第二十条

(緊急船舶指定証の返納)

昭和四十八年運輸省令第九号

緊急船舶使用者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する緊急船舶指定証(第二号の場合にあつては、発見した緊急船舶指定証)を所轄本部長に返納しなければならない。 一 緊急船舶を緊急船舶指定証に記載された緊急用務を行なうための船舶として使用しないこととなつたとき。 二 緊急船舶指定証を亡失したことにより緊急船舶指定証の再交付を受けた後その亡失した緊急船舶指定証を発見したとき。

第20条

(緊急船舶指定証の返納)

海上交通安全法施行規則の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第九号)

第20条 (緊急船舶指定証の返納)

緊急船舶使用者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する緊急船舶指定証(第2号の場合にあつては、発見した緊急船舶指定証)を所轄本部長に返納しなければならない。 一 緊急船舶を緊急船舶指定証に記載された緊急用務を行なうための船舶として使用しないこととなつたとき。 二 緊急船舶指定証を亡失したことにより緊急船舶指定証の再交付を受けた後その亡失した緊急船舶指定証を発見したとき。

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