海上交通安全法施行規則 第五条の二

(追越しの禁止)

昭和四十八年運輸省令第九号

法第六条の二の国土交通省令で定める航路の区間は、来島海峡航路のうち、今治船舶通航信号所(北緯三十四度五分二十五秒東経百三十二度五十九分十六秒)から四十六度へ引いた線と津島潮流信号所(北緯三十四度九分七秒東経百三十二度五十九分三十秒)から二百八度へ引いた線との間の区間とする。

2 法第六条の二の国土交通省令で定める船舶は、海上交通安全法施行令(昭和四十八年政令第五号。以下「令」という。)第五条に規定する緊急用務を行うための船舶であつて、当該緊急用務を行うために航路を著しく遅い速力で航行している船舶、順潮の場合にその速力に潮流の速度を加えた速度が四ノット未満で航行している船舶及び逆潮の場合にその速力から潮流の速度を減じた速度が四ノット未満で航行している船舶とする。

第5条の2

(追越しの禁止)

海上交通安全法施行規則の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第九号)

第5条の2 (追越しの禁止)

法第6条の2の国土交通省令で定める航路の区間は、来島海峡航路のうち、今治船舶通航信号所(北緯三十四度五分二十五秒東経百三十二度五十九分十六秒)から四十六度へ引いた線と津島潮流信号所(北緯三十四度九分七秒東経百三十二度五十九分三十秒)から二百八度へ引いた線との間の区間とする。

2 法第6条の2の国土交通省令で定める船舶は、海上交通安全法施行令(昭和四十八年政令第5号。以下「令」という。)第5条に規定する緊急用務を行うための船舶であつて、当該緊急用務を行うために航路を著しく遅い速力で航行している船舶、順潮の場合にその速力に潮流の速度を加えた速度が四ノット未満で航行している船舶及び逆潮の場合にその速力から潮流の速度を減じた速度が四ノット未満で航行している船舶とする。

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