海上交通安全法施行規則 第十七条
(緊急船舶指定証の交付及び備付け)
昭和四十八年運輸省令第九号
令第五条の規定による指定は、緊急用務の範囲を定め、その範囲及び次に掲げる事項を記載した緊急船舶指定証を交付することによつて行なう。 一 緊急船舶指定証の交付番号及び交付年月日 二 船舶の船舶番号、名称、総トン数及び船籍港 三 船舶を使用する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 令第五条の規定による指定を受けた船舶(以下「緊急船舶」という。)を使用する者(以下「緊急船舶使用者」という。)は、前項の規定により交付を受けた緊急船舶指定証を当該緊急船舶内に備え付けなければならない。