海上交通安全法施行規則 第十九条
(緊急船舶指定証の再交付)
昭和四十八年運輸省令第九号
緊急船舶使用者は、緊急船舶指定証を亡失し、又はき損したときは、所轄本部長に緊急船舶指定証の再交付を申請することができる。
2 所轄本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、緊急船舶指定証をその者に再交付するものとする。
(緊急船舶指定証の再交付)
海上交通安全法施行規則の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第九号)
第19条 (緊急船舶指定証の再交付)
緊急船舶使用者は、緊急船舶指定証を亡失し、又はき損したときは、所轄本部長に緊急船舶指定証の再交付を申請することができる。
2 所轄本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、緊急船舶指定証をその者に再交付するものとする。