海上交通安全法施行規則 第十九条

(緊急船舶指定証の再交付)

昭和四十八年運輸省令第九号

緊急船舶使用者は、緊急船舶指定証を亡失し、又はき損したときは、所轄本部長に緊急船舶指定証の再交付を申請することができる。

2 所轄本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、緊急船舶指定証をその者に再交付するものとする。

第19条

(緊急船舶指定証の再交付)

海上交通安全法施行規則の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第九号)

第19条 (緊急船舶指定証の再交付)

緊急船舶使用者は、緊急船舶指定証を亡失し、又はき損したときは、所轄本部長に緊急船舶指定証の再交付を申請することができる。

2 所轄本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、緊急船舶指定証をその者に再交付するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)海上交通安全法施行規則の全文・目次ページへ →