海上交通安全法施行規則 第十二条

(物件えい航船等)

昭和四十八年運輸省令第九号

法第二十二条第四号の国土交通省令で定める距離は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。

第12条

(物件えい航船等)

海上交通安全法施行規則の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第九号)

第12条 (物件えい航船等)

法第22条第4号の国土交通省令で定める距離は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。

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