海上交通安全法施行規則 第十八条

(緊急船舶指定証の書換え)

昭和四十八年運輸省令第九号

緊急船舶使用者は、前条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した申請書に緊急船舶指定証を添えて、所轄本部長(海上保安管区の区域を異にしてその者の住所地を変更した場合は、変更した後の所轄本部長)に提出し、その書換えを受けなければならない。

第18条

(緊急船舶指定証の書換え)

海上交通安全法施行規則の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第九号)

第18条 (緊急船舶指定証の書換え)

緊急船舶使用者は、前条第1項第2号及び第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した申請書に緊急船舶指定証を添えて、所轄本部長(海上保安管区の区域を異にしてその者の住所地を変更した場合は、変更した後の所轄本部長)に提出し、その書換えを受けなければならない。

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