海上交通安全法施行規則 第十六条
(緊急用務を行うための船舶の指定の申請)
昭和四十八年運輸省令第九号
令第五条の規定による指定を受けようとする者は、別記様式による申請書をその者の住所地を管轄する管区海上保安本部長(以下この節において「所轄本部長」という。)に提出しなければならない。
2 所轄本部長は、令第五条の規定による申請があつた場合において必要があると認めるときは、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。
(緊急用務を行うための船舶の指定の申請)
海上交通安全法施行規則の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第九号)
第16条 (緊急用務を行うための船舶の指定の申請)
令第5条の規定による指定を受けようとする者は、別記様式による申請書をその者の住所地を管轄する管区海上保安本部長(以下この節において「所轄本部長」という。)に提出しなければならない。
2 所轄本部長は、令第5条の規定による申請があつた場合において必要があると認めるときは、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。