船員電離放射線障害防止規則 第一条
(趣旨)
昭和四十八年運輸省令第二十一号
船員の電離放射線による障害の防止に関し、船舶所有者のとるべき措置及びその基準並びに船員の遵守すべき事項は、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(趣旨)
船員電離放射線障害防止規則の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第二十一号)
第1条 (趣旨)
船員の電離放射線による障害の防止に関し、船舶所有者のとるべき措置及びその基準並びに船員の遵守すべき事項は、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。