船員電離放射線障害防止規則 第七条

昭和四十八年運輸省令第二十一号

船舶所有者は、放射線業務従事者の受ける等価線量(第三十八条第一項第三号に掲げる線量に係る等価線量を除く。)が次に掲げる値を超えないようにしなければならない。 一 眼の水晶体五年間につき百ミリシーベルトかつ一年間につき五十ミリシーベルト 二 皮膚一年間につき五百ミリシーベルト

2 船舶所有者は、妊娠中の女子の放射線業務従事者について、外部放射線による被ばく(以下「外部被ばく」という。)により腹部表面に受ける等価線量が二ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。

第7条

船員電離放射線障害防止規則の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第二十一号)

第7条

船舶所有者は、放射線業務従事者の受ける等価線量(第38条第1項第3号に掲げる線量に係る等価線量を除く。)が次に掲げる値を超えないようにしなければならない。 一 眼の水晶体五年間につき百ミリシーベルトかつ一年間につき五十ミリシーベルト 二 皮膚一年間につき五百ミリシーベルト

2 船舶所有者は、妊娠中の女子の放射線業務従事者について、外部放射線による被ばく(以下「外部被ばく」という。)により腹部表面に受ける等価線量が二ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。

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