船員電離放射線障害防止規則 第三条
(定義)
昭和四十八年運輸省令第二十一号
この省令において、「電離放射線」(以下「放射線」という。)とは、次に掲げる粒子線又は電磁波であつて自然放射線以外のものをいう。 一 アルファ線、重陽子線及び陽子線 二 ベータ線及び電子線 三 中性子線 四 ガンマ線及びエックス線
2 この省令において、「放射性物質」とは、放射線を放出する同位元素(以下「放射性同位元素」という。)、その化合物及びこれらの含有物であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(固体のものでその濃度が七十四ベクレル毎グラム以下のもの及び密封されたものでその数量が三・七メガベクレル以下のものを除く。)をいう。 一 放射性同位元素が一種類のものにあつては、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量を超えるもの 二 放射性同位元素が二種類以上のものにあつては、前号の表の上欄に掲げる放射性同位元素のそれぞれの数量の同表の下欄に掲げる数量に対する割合の和が一を超えるもの
3 この省令において、「放射線業務」とは、次に掲げる業務をいう。 一 原子炉の運転の業務及びこれに附随する放射性物質の取扱いの業務 二 エックス線を発生させる装置(以下「エックス線装置」という。)の使用の業務 三 放射性物質を装備している機器(以下「放射性物質装備機器」という。)の取扱いの業務