船員電離放射線障害防止規則 第二条
(放射線障害防止の基本原則)
昭和四十八年運輸省令第二十一号
船舶所有者は、この省令による基準を遵守するだけでなく、さらに、船員が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。
(放射線障害防止の基本原則)
船員電離放射線障害防止規則の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第二十一号)
第2条 (放射線障害防止の基本原則)
船舶所有者は、この省令による基準を遵守するだけでなく、さらに、船員が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。