船員電離放射線障害防止規則 第十三条

(線量の測定結果の確認及び記録)

昭和四十八年運輸省令第二十一号

船舶所有者は、一日における外部放射線による実効線量が一ミリシーベルトを超えるおそれがある船員については、前条第一項の規定による外部被ばくによる線量の測定結果を毎日確認しなければならない。

2 船舶所有者は、前条の規定による測定又は計算の結果に基づき、遅滞なく、次に掲げる放射線業務従事者の受けた線量を国土交通大臣が告示で定める方法により算出し、その都度記録するとともに、算出の結果を当該船員に知らせなければならない。 一 男子又は妊娠不能と診断された女子若しくは妊娠の意思のない旨を船舶所有者に書面で申し出た女子の実効線量の三月ごとの合計及び一年ごとの合計(一年間の実効線量が二十ミリシーベルトを超えた者にあつては、当該一年間を含む五年ごとの合計) 二 女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を船舶所有者に書面で申し出た者を除く。)の実効線量の一月ごとの合計、三月ごとの合計及び一年ごとの合計(一月に受ける実効線量が一・七ミリシーベルトを超えたことのない者にあつては、三月ごとの合計及び一年ごとの合計) 三 等価線量の三月ごとの合計及び一年ごとの合計(眼の水晶体に受ける等価線量にあつては、三月ごとの合計、一年ごとの合計及び五年ごとの合計) 四 妊娠中の女子の内部被ばくによる実効線量並びに腹部表面に受ける等価線量の一月ごとの合計及び妊娠中の合計

3 船舶所有者は、前項の規定による記録を十年間保存しなければならない。

第13条

(線量の測定結果の確認及び記録)

船員電離放射線障害防止規則の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第二十一号)

第13条 (線量の測定結果の確認及び記録)

船舶所有者は、一日における外部放射線による実効線量が一ミリシーベルトを超えるおそれがある船員については、前条第1項の規定による外部被ばくによる線量の測定結果を毎日確認しなければならない。

2 船舶所有者は、前条の規定による測定又は計算の結果に基づき、遅滞なく、次に掲げる放射線業務従事者の受けた線量を国土交通大臣が告示で定める方法により算出し、その都度記録するとともに、算出の結果を当該船員に知らせなければならない。 一 男子又は妊娠不能と診断された女子若しくは妊娠の意思のない旨を船舶所有者に書面で申し出た女子の実効線量の三月ごとの合計及び一年ごとの合計(一年間の実効線量が二十ミリシーベルトを超えた者にあつては、当該一年間を含む五年ごとの合計) 二 女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を船舶所有者に書面で申し出た者を除く。)の実効線量の一月ごとの合計、三月ごとの合計及び一年ごとの合計(一月に受ける実効線量が一・七ミリシーベルトを超えたことのない者にあつては、三月ごとの合計及び一年ごとの合計) 三 等価線量の三月ごとの合計及び一年ごとの合計(眼の水晶体に受ける等価線量にあつては、三月ごとの合計、一年ごとの合計及び五年ごとの合計) 四 妊娠中の女子の内部被ばくによる実効線量並びに腹部表面に受ける等価線量の一月ごとの合計及び妊娠中の合計

3 船舶所有者は、前項の規定による記録を十年間保存しなければならない。

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