船員電離放射線障害防止規則 第十九条

(透視時の措置)

昭和四十八年運輸省令第二十一号

船舶所有者は、エックス線装置を用いて透視を行う場合には、第十七条の二に規定する措置を講ずるほか、国土交通大臣が告示で定める措置を講ずるものとする。

第19条

(透視時の措置)

船員電離放射線障害防止規則の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第二十一号)

第19条 (透視時の措置)

船舶所有者は、エックス線装置を用いて透視を行う場合には、第17条の2に規定する措置を講ずるほか、国土交通大臣が告示で定める措置を講ずるものとする。

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