船員電離放射線障害防止規則 第十九条
(透視時の措置)
昭和四十八年運輸省令第二十一号
船舶所有者は、エックス線装置を用いて透視を行う場合には、第十七条の二に規定する措置を講ずるほか、国土交通大臣が告示で定める措置を講ずるものとする。
(透視時の措置)
船員電離放射線障害防止規則の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第二十一号)
第19条 (透視時の措置)
船舶所有者は、エックス線装置を用いて透視を行う場合には、第17条の2に規定する措置を講ずるほか、国土交通大臣が告示で定める措置を講ずるものとする。