船員電離放射線障害防止規則 第十八条

(撮影時の措置)

昭和四十八年運輸省令第二十一号

船舶所有者は、胸部集検用間接撮影エックス線装置又は胸部集検用間接撮影エックス線装置以外のエックス線装置を用いて撮影を行う場合には、前条に規定する措置を講ずるほか、国土交通大臣が告示で定める措置を講ずるものとする。

第18条

(撮影時の措置)

船員電離放射線障害防止規則の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第二十一号)

第18条 (撮影時の措置)

船舶所有者は、胸部集検用間接撮影エックス線装置又は胸部集検用間接撮影エックス線装置以外のエックス線装置を用いて撮影を行う場合には、前条に規定する措置を講ずるほか、国土交通大臣が告示で定める措置を講ずるものとする。

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