船員電離放射線障害防止規則 第十六条

(警報装置等)

昭和四十八年運輸省令第二十一号

船舶所有者は、次に掲げる場合には、その旨を船員に周知させる措置を講じなければならない。この場合において、その周知の方法は、放射線装置を放射線装置室以外の場所において使用するとき、又は波高値による定格管電圧百五十キロボルト以下のエックス線装置若しくは装備している放射性物質の数量が三百七十ギガベクレル以下である放射性物質装備機器を使用するときを除き、自動警報装置によらなければならない。 一 エックス線装置に電力が供給されている場合 二 放射性物質装備機器で照射している場合

第16条

(警報装置等)

船員電離放射線障害防止規則の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第二十一号)

第16条 (警報装置等)

船舶所有者は、次に掲げる場合には、その旨を船員に周知させる措置を講じなければならない。この場合において、その周知の方法は、放射線装置を放射線装置室以外の場所において使用するとき、又は波高値による定格管電圧百五十キロボルト以下のエックス線装置若しくは装備している放射性物質の数量が三百七十ギガベクレル以下である放射性物質装備機器を使用するときを除き、自動警報装置によらなければならない。 一 エックス線装置に電力が供給されている場合 二 放射性物質装備機器で照射している場合

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