船員電離放射線障害防止規則 第四条

(管理区域の明示)

昭和四十八年運輸省令第二十一号

放射線業務が行われる船舶(以下「放射線業務船」という。)の船舶所有者(第四十八条第一項及び第四十九条を除き、以下単に「船舶所有者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する船内の区域(以下「管理区域」という。)を標識により明示しなければならない。 一 外部放射線による実効線量(臓器以外の組織及び臓器の放射線に対する感度に応じて補正した等価線量(放射線の種類等による影響に応じて補正した組織が吸収する線量をいう。以下同じ。)の総和をいう。以下同じ。)と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある船内の区域 二 放射性物質によつて汚染される物の表面の放射性物質の密度が、国土交通大臣が告示で定める限度(以下「表面汚染限度」という。)の十分の一を超えるおそれのある船内の区域

2 前項に規定する外部放射線による実効線量の測定は、一センチメートル線量当量について行うものとする。

3 第一項に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、国土交通大臣が告示で定める方法により行うものとする。

4 船舶所有者は、必要のない者を管理区域に立ち入らせてはならない。

5 船舶所有者は、管理区域内の見やすい場所に、第十二条第三項に規定する放射線測定器の装着に関する注意事項、放射性物質の取扱い上の注意事項、事故が発生した場合の応急措置等船員の放射線による障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない。

第4条

(管理区域の明示)

船員電離放射線障害防止規則の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第二十一号)

第4条 (管理区域の明示)

放射線業務が行われる船舶(以下「放射線業務船」という。)の船舶所有者(第48条第1項及び第49条を除き、以下単に「船舶所有者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する船内の区域(以下「管理区域」という。)を標識により明示しなければならない。 一 外部放射線による実効線量(臓器以外の組織及び臓器の放射線に対する感度に応じて補正した等価線量(放射線の種類等による影響に応じて補正した組織が吸収する線量をいう。以下同じ。)の総和をいう。以下同じ。)と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある船内の区域 二 放射性物質によつて汚染される物の表面の放射性物質の密度が、国土交通大臣が告示で定める限度(以下「表面汚染限度」という。)の十分の一を超えるおそれのある船内の区域

2 前項に規定する外部放射線による実効線量の測定は、一センチメートル線量当量について行うものとする。

3 第1項に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、国土交通大臣が告示で定める方法により行うものとする。

4 船舶所有者は、必要のない者を管理区域に立ち入らせてはならない。

5 船舶所有者は、管理区域内の見やすい場所に、第12条第3項に規定する放射線測定器の装着に関する注意事項、放射性物質の取扱い上の注意事項、事故が発生した場合の応急措置等船員の放射線による障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない。

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