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船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則

昭和四十八年運輸省令第四十九号

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船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の法令ページ

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  • 法令名: 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則
  • 法令番号: 昭和四十八年運輸省令第四十九号
  • 公布日: 1973-12-14
  • 収録条文数: 75件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (用語)
  • 第三条 (認定)
  • 第四条 (認定の申請)
  • 第五条 (認定の基準)
  • 第六条 (認定書の交付)
  • 第七条 (認定の有効期間)
  • 第八条 (確認の方法等)
  • 第九条 (内部監査の実施方法の提出)
  • 第九条の二 (内部監査報告)
  • 第十条 (監査計画)
  • 第十条の二 (監査事項)
  • 第十条の三 (監査方法)
  • 第十条の四 (監査報告)
  • 第九条及び第十条
  • 第十一条 (認定の失効及び取消し)
  • 第十二条 (告示)
  • 第十三条 (整備規程の認可)
  • 第十四条 (整備規程の変更の認可)
  • 第十五条 (変更命令)
  • 第十六条
  • 第十七条 (整備規程の認可の失効及び取消し)
  • 第十八条 (告示)
  • 第十九条 (認定)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条