船舶等型式承認規則 第三条

(型式承認)

昭和四十八年運輸省令第五十号

法第六条ノ五第一項の規定による型式承認(以下単に「型式承認」という。)は、別表第一の型式承認及び検定の項に掲げる船舶又は物件の型式ごとに行う。

第3条

(型式承認)

船舶等型式承認規則の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第五十号)

第3条 (型式承認)

法第6条ノ五第1項の規定による型式承認(以下単に「型式承認」という。)は、別表第一の型式承認及び検定の項に掲げる船舶又は物件の型式ごとに行う。

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