船舶等型式承認規則 第二十六条
(再検定)
昭和四十八年運輸省令第五十号
法第十一条第一項の規定による再検定を申請しようとする者は、検定に対する不服の事項及びその理由を記載した再検定申請書を当該検定を行つた管海官庁を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
(再検定)
船舶等型式承認規則の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第五十号)
第26条 (再検定)
法第11条第1項の規定による再検定を申請しようとする者は、検定に対する不服の事項及びその理由を記載した再検定申請書を当該検定を行つた管海官庁を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。