船舶等型式承認規則 第八条
(型式の変更の承認)
昭和四十八年運輸省令第五十号
型式承認を受けた者は、当該型式承認を受けた船舶又は物件の型式について、法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令で定める性能等に影響を及ぼすことの少ない変更をしようとするときは、変更をしようとする事項及びその理由を記載した申請書に第五条第二項第一号及び第二号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添附して国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
(型式の変更の承認)
船舶等型式承認規則の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第五十号)
第8条 (型式の変更の承認)
型式承認を受けた者は、当該型式承認を受けた船舶又は物件の型式について、法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令で定める性能等に影響を及ぼすことの少ない変更をしようとするときは、変更をしようとする事項及びその理由を記載した申請書に第5条第2項第1号及び第2号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添附して国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。